会則

愛媛県PTA連合会会則

第 1 章  総    則
  (名称および事務局)
第 1 条  この会は、愛媛県PTA連合会と称し、事務局を会長の指定する場所に置く。
  (目  的)
第 2 条  この会は、PTAの活動を推進し、児童・生徒の健全な成長をはかることを目的とする。
  (方  針)
第 3 条  この会の方針は、次のとおりである。
  (1) この会は、教育を本旨とする民主団体として、不党不偏、自主独立の性格を堅持する。
  (2) この会と目的を同じくする他の団体および機関の活動に協力する。
  (3) この会を構成する団体および個人の自主性を尊重する。
  (事  業)
第 4 条  この会は、第2条の目的を達成するため、前条の方針に従い次の活動をする。
  (1) 単位PTAおよびその連合会相互の連絡・情報交換をはかる。
  (2) 家庭教育および社会教育に対する理解を深め、社会教育関係団体としてPTA活動のあり方を研究協議し、その普及につとめる。
  (3) 単位PTAおよび郡市PTA連合会の要望に応えるため県並びに関係機関との連携を密にし、社会教育活動を推進し、教育諸問題の解決をはかる。
  (4) 教育の正常な進展に関する世論の形成をはかる。
  (5) 会員の研修活動を助成し、その発展のため県研究大会を開催するとともに郡市研究大会を共催する。
  (6) 資料・図書等を発行する。
  (7) 公益社団法人日本PTA全国協議会に正会員として加入し、各都道府県及び政 令指定都市の連合会、若しくは協議会との交流をはかり、研修につとめる。
  (8) 愛媛県PTA連合会親子安全互助会を運営する。
  (9) その他この会の目的達成に必要な事項
  (組  織)
第 5 条  この会は、郡市PTA連合会をもって組織する。
  (会  員)
第 6 条  この会の趣旨に賛同するPTAの会員は、その単位PTAと町・郡市PTA
 連合会を通じて本会の会員となる。
  (会員の義務と権利)
第 7 条  この会の会員は、皆平等の義務と権利を有する。
第 2 章  機    関
  (総会の構成および招集)
第 8 条  総会は、この会の最高機関であって、役員および代議員によって構成する。
 2 総会は、理事会の決定により会長が招集する。
 3 年次総会は、原則として毎年5月に開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、および構成員の3分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開催する。
 4 総会は、代議員をもって構成する。代議員数は別に定める。
  (総会付議事項)
第 9 条  総会は次の事項を審議決定する。
(1) 会則の改廃
(2) 年度事業計画および事業報告
(3) 予算の決定および決算の承認
(4) 役員の選任
(5) その他必要と認めた事項
  (総会の定足数および議決)
第 10 条  総会は構成員の3分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 議長は総会において、出席者の中から選任する。
4 議長は本条2項以外の議決に加わる権利を有しない。
  (理 事 会)
第 11 条  理事会は、理事および第17条第1項第1号から第7号までの役員によって組織する。
  (理事会の招集)
第 12 条  理事会は、必要に応じ会長が招集する。
  (理事会の定足数および表決)
第 13 条  理事会の定足数およ議決については第10条の規定を準用する。
  (理事会付議事項)
第 14 条  理事会は、次の事項を審議決定する。
(1) 会務を執行するための方針に関する事項
(2)  総会の招集および、総会に付議すべき事項
(3)  役員、理事および監事の選任に関する事項
(4) 総会より委任された事項
(5)  専門部会の設置に関する事項
(6)  諸規程の制定、改廃に関する事項
(7)  事務局長の任免に関する事項
(8)  借入金の最高限度に関する事項
(9)  その他の団体の設立発起人となり設立準備会の議事に同意すること
  (10)  その他の団体への加入脱退および、出資又は出えんすること。
  (11) 補正予算に関する事項
  (12) その他会務運営に必要と認めた事項
  (本部役員会)
第 15 条  本部役員会は、第17条第1項第1号より第4号までと第7号の役員によって組織し、この会の会務を執行する。
  (議事録および議事規則)
第 16 条  各会議録には、日時、場所、出席者の氏名、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長ならびに出席者2名以上が署名しなければならない。

第 3 章  役    員
  (役員の種別および選任)
第 17 条  この会の役員は次のとおりとする。なお、(1)から(4)、(7)を本部役員とする。
  (1) 会  長  1名
  (2) 副 会 長 7名
  (3) 会計理事 1名
  (4) 教員理事 1名
  (5) 理  事 10名以上17名以内
  (6) 監  事 3名
  (7) 事務局長 1名
   2 役員は、役員選考規程の定めるところにより総会において選任し、その総会が終了したとき就任する。
3 役員に欠員を生じたときは、前項の規定にかかわらず、理事会で補充する。
4 監事は他の役員を兼ねてはならない。
  (役員の任期)
第 18 条  役員の任期は1ヶ年とする。ただし再任することができる。
  2 役員は、後任者が就任するまで、その職務を行う。
  3 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  (役員の職務)
第 19 条  役員の職務は次のとおりとし会則および規程ならびに総会・理事会の決議を遵守し、この会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(1) 会長はこの会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 本部役員は本部役員会を組織し、会長の指示を受けて会務を処理する。
(4) 理事は理事会を組織し、第14条の目的を達成する。
(5) 監事は年2回以上会計および会務執行の状況を監査し、その結果を定期総会および理事会に報告し意見を述べなければならない。
(6) 会計理事は収入支出を正確に掌理する。
(7) 事務局長はすべての規約および方針を遵守し、総会・理事会の議定のもとに、本会の事務を執行する。

第 4 章  経    理
  (経  理)
第 20 条  この会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入によって支弁する。
  (会  費)
第 21 条  この会の会費は、次のとおりとする。
(1) 年会費は総会でこれを定める。
(2) 年会費の算出基礎は新年度公立小中学校児童生徒数〔本年度5月1日現在(郡市PTA連合会調べ)〕に会費を乗じた額とする。
(3) 会費は、毎年8月31日までに年額の2分の1以上を、11月30日までに残額を納入する。
  (予  算)
第 22 条  この会の経理は総会で議決された予算に基づいて行う。
ただし暫定予算および補正予算は理事会で決定し、次期総会の承認を得なければならない。
2 前項ただし書きの暫定予算は、その年度の本予算に包括される。
3 執行上やむを得ない予算の追加更正は、理事会において決定することができる。
  (決  算)
第 23 条  この会の決算は、監事の監査を経て年次総会に報告し、承認を得なければならない。
  (会計年度)
第 24 条  この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 5 章  事務局および事務局長会
  (事 務 局)
第 25 条  この会の事務を処理するため事務局を置く。
  2 職員の任免は、理事会の承認を経て会長が行う。
  3 職員の服務と給与に関しては別に定める。
  (事務局長会)
第 26 条  この会と郡市連合会相互の連絡調整をはかるため、必要に応じて事務局長会を開催する。
2 事務局長会出席者は、郡市連合会事務局長とする。

第 6 章  顧    問
  (顧  問)
第 27 条  この会に顧問をおくことができる。
   2 顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
   3 顧問の任期は1ヶ年とする。ただし再任をさまたげない。
   4 顧問は会長の諮問に応ずる。

第 7 章  会則の変更および解散
  (会則の変更)
第 28 条  この会の会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ変更できない。
   2 改正案は、事前に郡市連合会に知らせなければならない。
  (解  散)
第 29 条  この会の解散およびこれに伴う残余財産の処分は、総会構成員3分の2以上の同意を得なければならない。
附    則
    この会則は、平成28年5月29日より施行する。
制定 昭和 27年 4月 11日
改正 昭和 37年 5月 26日
 〃 昭和 38年 5月 20日
 〃 昭和 39年 5月 16日
 〃 昭和 40年 5月 20日
 〃 昭和 41年 5月 23日
 〃 昭和 43年 5月 21日
 〃 昭和 53年 5月 26日
 〃 昭和 56年 5月 22日
 〃 昭和 61年 5月 23日
 〃 平成 元年 5月 18日
 〃 平成 5年 5月 20日
 〃 平成 9年 5月 22日
 〃 平成 14年 5月 22日
 〃 平成 17年 2月 19日
 〃 平成 19年 5月 19日
 〃 平成 25年 5月 25日
 〃 平成 28年 5月 29日
 〃 平成 29年 5月 21日

愛媛県PTA連合会代議員規程
(代議員数)
第1条 代議員は本会加入の郡市PTA連合会から2名選出する。
   2 その区域別の小中学校児童数1万名毎に1名を加える。
   3 前項の会員の数は前年度県指定統計による公立小中学校児童生徒を基準とする。
(付則)
  この規程は、平成17年2月19日より施行する。